画像説明:【占領下に出来上がった法律】中間テストに出すからね♪タヌ塾長・・働いていますの図
熊本日日新聞:(教員のわいせつ行為等関連対策)社説に共感
教員のわいせつ行為 実効性ある対策が急務だ
文部科学省は昨年末、2019年度にわいせつ行為やセクハラで処分された公立学校などの教員が273人に上ったことを明らかにした。最多の18年度から9人減ったものの、高止まりしている。(~中略~)
教員のわいせつ行為が根絶できない背景には、性被害が表面化しにくいという教育界の構造的、組織的な問題があるといわれる。調査で明らかになった数字も氷山の一角だろう。(~中略~)
専門家は被害が減らない要因として、発生時点での調査が不十分な点を挙げる。教員が否認した場合、学校現場が真相究明に消極的になるとの批判も少なくない。何より、調査の主体を“身内”の校長や教育委員会が担うことが通例となっている。有識者や弁護士など第三者も交えて解決策を探り、そこで得られた成果を現場に還元する仕組みを整えるべきだ。(~中略~)
文科省は各教委に対し、わいせつ行為をした教員を原則懲戒処分にするよう要請。懲戒免職で失効した教員免許の再取得が可能となる期間を3年から5年に延ばす検討や、教委が免職処分歴を閲覧できる期間を3年から40年に延長するなど、対策を強化し始めた。(~中略~)
日本の教員は「世界一忙しい」と言われる。19年度に精神疾患で休職した教員は過去最多の5478人に達した。大半の教員はそうしたリスクを背負いながら、子どものために精いっぱい働いている。一部の不届き者のために信頼が損なわれている状況を、一日も早く打開してもらいたい。
熊本日日新聞(2021/1/12社説)
社説内にもある通り、学校現場でのわいせつ行為・事件は発覚しにくく、おまけに通例では事件の真相究明をいわゆる身内である”校長・教育委員会”などが取り仕切る事が多いことから、身内びいきと、(校長・教頭などの)責任回避の理屈がまかり通りがちなのだとか・・
結果、肝心の被害者救済が図られず、事件そのものの風化や、被害者の泣き寝入りが誘発されてしまうといった問題点が数多く報告されています。
学校現場での犯罪・事件が発覚しにくいのは・・
なにも「わいせつ行為」のみに限定される事じゃなく、「いじめ・いじめ認定」「教員の暴行」「不透明な内申点問題」などすべてに当てはまる事ですよね。
学校現場特有の、いわゆる閉鎖的社会が生み出した構造的欠陥が原因の一つ・・なんだろうね。
イメージ先行で語られる「教職員による性犯罪率」
詳しくはこちらを参考になさってください⇒「外部リンク『教師の犯罪率とその推移』」
あくまでも発覚した(認められた)犯罪率の比較なので、一概に言い切ることはできませんが、(一般)人口比と教職員の「(性)犯罪率」を比較した場合、教職員の犯罪率は極めて低いと結論付けられています。
昨今、報道界隈を賑わせる教職員による”わいせつ事件”ですが、一方、その傍らで高い倫理観を保ちながら実直に児童・生徒と向き合っている多くの優秀な教職員の方々がいらっしゃる事を、私たちも見落としてはならないはずです。
しかし、単純に教職員とその他の業種の犯罪率を比べられてもねぇ・・
教職員の犯罪率は低いんですよって言われても、実際に学校現場に通わなければならない児童・生徒や保護者側からしたら・・「信頼を寄せた(義務で避けられない)先での”背信行為”は絶対許せない!」って感情は拭えないだろうね・・
そりゃ~そうさ!
他業種なら、ただの個人的な犯罪行為だけど・・教育現場でのそれは、教育界全体の倫理・信頼の問題として、大々的に語られてしまうのは仕方のない事だと思うぜ!
それほど、教職員による犯罪・・特に性犯罪については社会全体から「許されざる行為」「背信行為」と思われているって事さ。
実は疲弊しきっています。まじめな大多数の教職員のみなさん・・
熊本日日新聞社説内にもある通り、「世界一忙しい」と比喩される日本の教職員のみなさん。
その現場はと言うと・・過労や重責からくる精神疾患・長期休養など、いわゆるSOSを訴える方々が近年続出しているのだとか。
ただでさえ忙しい実務の他にも・・ゴクリ
戦後GHQ主導によって、日本社会に馴染まない「権利」「組合」「WGIP」「反日教育」などが、長年教育現場深くに入り込んだおかげで、固定化された利権にあやかって出世した世代と、恩恵を受けなかった世代との間で凄まじいほどの格差・断層が出来上がっています。
その問題はいわゆる”教職員組合(日教組・全教組)”関連にもあらわれ、組合に所属する、しないなど、教職員間での役割分担の不公平・差別・いじめ・過度な責任追及・管理職への圧力・嫌がらせ・ボイコット・・現場目線でしか知ることのできない、異常なまでの教育現場での”歪”として顕著に可視化されてきていますね。
さらにさらに教育現場に対し、追い打ちをかけるように押し寄せる疑いの目線・・
いわゆる自虐史観から「目覚めた生徒・保護者」から突き付けられる”事実の指摘”と、それまでの悪行との間で板挟みになった”まじめな教職員”が、本人の行為によらない過去の(教育界の)罪を圧しつけられる現状を垣間見るにつけても・・保護者・教職員の双方ともが『因果応報』の意味を再確認せずにはいられなくなることでしょう。
え?
卑怯じゃん!散々嘘をついていたりさぼっていた側は出世して・・組合に属していなかったり、まじめな教職員ほど責任や仕事を圧しつけられたりしてる事があるのなら・・あんまりだよ(怒)
タヌさん早く助けてあげようよ!!
だろ~~
助けたいよな~
だからこそ教職員の犯罪に対する処罰は「厳罰化」が最も有効なんだよ♡ニヤニヤ
罰則強化がもたらす教育界全体の刷新・イメージUP♡
この分野は長くなるので、過去記事を参考に・・
参考過去記事⏎
免許失効者の教員免許の再取得期間を3年から5年に延ばす案や、処分歴を閲覧できる期間を3年から40年に延長する案など・・数多くのガス抜き案が語られますが、実際の現状では、実効性のある法改正が遅々として進まないわけはどこにあるのでしょう?
さらに当サイトが警戒してやまない『PTA組織』はこの問題に対し、長い間・・
「何をやってきたのでしょうか??」
まさか『PTA』・・
会員に資金を提供させ、おまけに労働力も負担させ・・実際の活動は戦後を固定しようとする邪な教育現場の維持・補完組織に成り下がっていたって”オチ”は無いでしょうね~
だって・・
みなさんも不思議に思いませんか?
自分の子供を学校現場に送り出さねばならない・・そんな保護者と教職員との信頼関係に基づいた会が『PTA』ですよね。
ってことは、その現場で教職員が背信行為に及んだ場合、真っ先に非難の声が上がってこなければならないのは・・『PTA』( Parent Teacher Association)からではないでしょうか?
なぜか、教職員の罰則強化に反対をする政党や組合が存在しているようです。
なぜか、教職員の不祥事に目を伏せる全国組織があるようです。
『組合に支持された政治政党』
『物言わぬ保護者と教師の会:PTA』
むしろ罰則強化したほうが教育界全体のイメージUPに貢献するはずだろうに・・なぜそっちの声が高まらないのかな~?
だよね~。
生涯問題を起こさない教職員の方が圧倒的に多いんだから、「何をかばいだてしているの?」って勘繰っちゃうよね!
聞くところによると、「わいせつ行為などで懲戒処分となった教員に、免許の再交付をしないように」を趣旨としたインターネット署名に、開始たった1週間で5万件もの賛同が集まったそうです。(2020・9)
やっぱりこの問題、社会的関心が高く・・多くの方々が”許せない”と思っているのでしょうね・・
だよな~(棒)
こんな世論状況なら、むしろ現場側から罰則強化が叫ばれなきゃならないはずなんだけど・・不思議な事に反対意見がその方面から・・
おっと、この続きはCMのあとで・・(気が向いたらね♡)
さてさて・・
実際に学校現場へ通わなければならない児童・生徒を守る為に・・
保護者の抱える学校現場への疑念と不安を払しょくする為に・・
まじめに働く多くの教職員のみなさんを不名誉と不正から守ってあげる為に・・
日本の明るい未来を手繰り寄せるために・・
現行の『戦後教育界』を・・
今後どのように料理していきましょうかね~♡
グルングルン(笑)
腕がなるぜ~ぐふふ
㊙覚えておいてね:すべての元凶『教育公務員特例法18条2項』
服務
前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法(昭和22年法律第120号)第110条第1項の例による趣旨を含むものと解してはならない。
教育公務員特例法18条2項
みなさん、ご存知でしたか?
”驚き”でしょ?
これ21世紀の”現在”の話なんです。
教職員が好き放題している印象がぬぐえないのは、私たちの勘違いからくるのではなく、法律面からこのように”後押しされている”ことも手伝っているのです。
じゃ~教育公務員特例法18条2項をこのままにしておいて、いろんな改革案を議論したって・・すべては・・
む・だ
- 『いじめ問題』
- 『校内暴力』
- 『内申書不正』
- 『教職員によるわいせつ行為・その他不法行為』
- 『政治運動』
- 『特定思想の流布』
- 『教師間での衝突』
解決できるはずがないのです!
『教育公務員特例法18条2項』が、なぜ占領下の日本で出来上がったのか?
教職員の処分を、なぜその他の公務員のそれから切り離して規定したのか?
日本解体を目論んだ『GHQ』の思惑に辿り着かない限り、私たち日本人は教育現場の正常化・自虐史観からの解放などに・・立ち向かって行く事はできないのです。
よって、敵勢力が本当に守り抜きたいのは『教育公務員特例法18条2項』。
逆に我らが攻めるべきは同法の『改正』(18条2項の撤廃)なのであ~~~る。